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マンション管理委託費の内訳|相場5%は何に使われているのか

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「管理委託費は家賃の5%が相場」とよく言われます。ただ、その5%が何に対して払うお金なのかは、契約書を読んでも意外と書いていません。集金だけなら自分でもできそうに見える。それでも委託費を払う理由は、家賃集金の裏にある業務の束にあります。


管理委託費は「何に対して」払うのか

管理委託費は、ひとつの作業への対価ではなく、複数の業務をまとめた包括料金です。月額の定率(家賃の数%)で支払う形が一般的なため、内訳が見えにくくなっています。

賃貸住宅管理業法(2021年6月施行)では、「賃貸住宅管理業」を、賃貸人から委託を受けて「維持保全」と「家賃・敷金等の金銭管理」の両方を行う事業と定義しています。逆に言えば、金銭管理だけを請け負う事業はこの法律上の管理業には当たりません。つまり管理委託費は、集金と建物管理がセットになった対価だと法律上も位置づけられています。


管理費率5%前後に含まれる主な業務

委託費に含まれる業務は会社や契約により差がありますが、一般的に以下が「定率の中」に入ります。

業務内容
集金代行家賃・共益費の請求、口座振替・送金管理、オーナーへの送金
滞納督促入金確認、未納者への連絡・督促、保証会社への代位弁済請求
入居者対応設備不具合・騒音・ゴミ出し等のクレーム一次受付
巡回・清掃管理共用部の点検、清掃業者の手配・チェック
更新事務契約更新の案内、更新契約書の作成、保険・保証の更新確認
退去立会・解約事務退去受付、立会い、原状回復範囲の精算
オーナー報告月次の入出金明細、収支報告、空室・滞納状況の共有

国土交通省の「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」でも、家主が委託している業務として「苦情対応」「敷金精算・原状回復」「契約更新」が8〜9割と高く、集金以外の業務が委託の中心であることがうかがえます。


「含まれる業務」と「別途費用」の切り分け

ここが最も誤解の多いところです。定率の委託費は「日常の管理」をカバーしますが、スポットで発生するコストは別途実費になるのが通例です。

定率の中に含まれることが多い

  • 集金・送金・滞納督促
  • クレームの一次受付と業者手配
  • 月次のオーナー報告

別途費用になることが多い

  • 修繕・設備交換の実費(給湯器交換、エアコン故障対応など)
  • 入居者募集・客付けの広告料(AD、仲介手数料)
  • 原状回復工事の実費
  • 更新事務手数料(新賃料の0.5〜1ヶ月分程度を別建てにする会社もある)
  • 退去立会いを外部代行に出す場合の費用

「管理費率が低い」会社でも、別途費用の範囲が広ければ総支払額は逆転します。率だけを見て比較すると、実態を見誤ります。


管理形態でコスト構造が変わる

同じ「委託」でも、契約形態によって何をどこまで任せるかが変わり、費用の構造も変わります。

形態任せる範囲費用の目安
集金代行(一部委託)家賃集金・送金・督促が中心。建物管理は含まないことが多い家賃の3%前後
一般管理(管理委託)集金+入居者対応+建物管理+退去・更新事務まで包括家賃の5%前後
サブリース(一括借上げ)管理会社が借り上げ、空室時も一定額をオーナーへ支払う家賃の10%前後(保証賃料に反映)

集金代行は率が低い一方で、クレーム対応や巡回は自分で担う前提です。サブリースは率が高い代わりに空室リスクを管理会社が引き受ける構造になっています。率の高低は、引き受けてもらうリスクと業務量の裏返しです。

数値はあくまで一般的な目安で、物件規模・立地・築年数・戸数によって変動します。


「安い=得」とは限らない理由

管理委託費を比較するとき、率の低さだけに目が向きがちです。しかし委託費は、業務範囲とのトレードオフで決まっています。

率が低い会社は、含まれる業務が絞られているか、別途費用として切り出している場合があります。たとえば滞納督促が「別料金」、退去立会いが「1件いくら」、更新事務が「別建て」という構造であれば、トラブルが起きるほど追加費用が積み上がります。

逆に率がやや高くても、退去・更新・督促まで定額で含むなら、年間の総コストは読みやすくなります。比べるべきは月々の率ではなく、「年間でいくら払い、その範囲で何が起きても追加が出ないか」です。


オーナーが内訳を確認すべきポイント

委託契約を結ぶ前、あるいは見直すときに確認したい項目を整理します。

賃貸住宅管理業法では、登録業者は管理受託契約の締結前に、報酬と具体的な管理業務の内容・実施方法を書面で説明する義務があります。締結時には確定した契約条件を記した書面の交付も必要です。これらの書面は、内訳を確認する手がかりになります。

確認したい項目

  • 定率に含まれる業務の範囲(督促・退去立会・更新事務はどちら扱いか)
  • 別途費用になる項目と、その料金体系(定額か実費か、見積りの要否)
  • 修繕の発注ルール(いくらまで管理会社判断で進めるか、オーナー承認の基準額)
  • 募集時の広告料(AD)の上限
  • 報告の頻度と内容(月次明細はもらえるか、滞納・空室状況は共有されるか)
  • 解約時の条件(予告期間、違約金の有無)

書面に「管理業務一式」とだけ書かれている場合は、その「一式」が何を指すのかを口頭ではなく書面で確認しておくと、後の認識ずれを防げます。


まとめ

管理委託費の5%前後は、集金の対価ではなく、督促・入居者対応・退去立会・更新事務・オーナー報告までを束ねた包括料金です。だからこそ、定率に含まれる業務と別途費用になる業務の線引きが、実際のコストを左右します。

率の低さだけで選ぶと、別途費用がかさんで総額が逆転することがあります。比較するなら、年間の総支払額と、その範囲でカバーされる業務をセットで見ることです。賃貸住宅管理業法の説明書面は、その内訳を読み解く材料になります。

Roomlyでは、入出金明細や月次の収支報告をオーナー向けに自動生成でき、どの費用が何に使われたかを明細として残せます。

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