賃貸管理用語集
賃貸管理と大家業務で使われる用語を、実務目線で解説します。
全100語
契約・更新(22)
敷金・礼金・更新料・定期借家など賃貸契約まわりの用語
解約予告
かいやくよこく
賃貸借契約を中途解約する際、相手方に事前に通知する義務。一般的には1〜2ヶ月前の書面通知が契約で定められる。
鍵交換
かぎこうかん
入退去時にシリンダーやカードキーを新品に交換すること。前入居者・複製鍵による不正侵入を防ぐためのセキュリティ施策。
火災保険(賃貸)
かさいほけん
賃貸物件の火災・水漏れ・家財損害を補償する保険。入居者が加入する家財保険・借家人賠償責任保険と、貸主が加入する建物保険に分かれる。
貸主
かしぬし
賃貸借契約で物を貸す側の当事者。物件オーナー本人であることが多いが、サブリース契約では管理会社が貸主になる。
借主
かりぬし
賃貸借契約で物を借りる側の当事者。建物賃貸借では借地借家法により強く保護される。
契約更新
けいやくこうしん
賃貸借契約の期間満了時に、契約を継続する手続き。普通借家契約では法定更新が原則だが、合意更新により条件を見直すこともできる。
更新料
こうしんりょう
賃貸借契約の更新時に入居者から大家に支払われる一時金。家賃1ヶ月分が一般的。地域差が大きく、首都圏では慣習として続くが関西では一般的でない。
37条書面
さんじゅうしちじょうしょめん
宅地建物取引業法第37条に基づき、契約成立時に交付する書面。賃貸借契約書の役割を果たし、宅地建物取引士の記名押印が必要。
敷金
しききん
賃貸借契約に基づいて入居者が大家に預ける担保金。家賃滞納や退去時の原状回復費用に充当され、残額は退去時に返還される。2020年の民法改正で定義と返還ルールが明文化された。
自動更新
じどうこうしん
賃貸借契約で、期間満了時に当事者の意思表示なしに契約が同条件で延長される仕組み。普通借家契約の法定更新と契約上の自動更新がある。
短期解約違約金
たんきかいやくいやくきん
賃貸借契約の早期解約時に借主が貸主に支払う違約金。一般的に契約から1〜2年以内の解約に適用される。[フリーレント](/glossary/free-rent)とセットで使われる。
賃貸借契約
ちんたいしゃくけいやく
貸主が借主に物の使用収益をさせ、借主が賃料を支払う契約。建物賃貸借では借地借家法が適用され、借主保護が強い。
定期借家契約
ていきしゃっかけいやく
契約期間の満了とともに更新せず終了する賃貸借契約。2000年の借地借家法改正で導入された。普通借家契約と異なり、貸主が確実に明け渡しを受けられる。
特約条項
とくやくじょうこう
賃貸借契約で当事者が個別に合意する条項。民法や借地借家法のデフォルトルールを修正する役割を持つが、消費者契約法10条で借主に過大な不利益を課す特約は無効になる。
入居審査
にゅうきょしんさ
賃貸借契約締結前に、入居希望者の家賃支払能力・人物像を貸主や保証会社が確認する手続き。家賃滞納リスク・近隣トラブルリスクの予防策として機能する。
普通借家契約
ふつうしゃっかけいやく
日本の賃貸借契約の標準形態。期間満了時に法定更新が発生し、貸主側からの解約には「正当事由」が必要。入居者保護が強く、貸主が契約終了させるのは現実的に難しい。
フリーレント
ふりーれんと
入居開始から一定期間(1〜3ヶ月程度)の賃料を無料にする募集条件。短期解約防止のため違約金特約とセットになることが多い。
保証金(関西方式)
ほしょうきん
関西を中心に使われる賃貸借契約時の預け金。敷金と類似するが、退去時に一定額が返還されない「敷引き」と組み合わされることが多い。
家賃支払方法
やちんしはらいほうほう
家賃を貸主に支払う手段。口座振替・銀行振込・現金集金・クレジットカード・QR決済など複数の方法があり、滞納回避と業務効率の両面で選定する。
家賃前払い
やちんまえばらい
翌月分の家賃を当月中に支払う方式。賃貸借契約の標準的な支払い方法で、月末払い(後払い)よりも貸主側のリスクが低い。
礼金
れいきん
賃貸借契約時に入居者から大家に支払われる、退去時に返還義務のない一時金。法的根拠はなく慣習として続いてきたが、近年は「礼金ゼロ」物件が増えている。
連帯保証人
れんたいほしょうにん
賃借人と連帯して家賃債務などを保証する人。賃借人と同等の支払責任を負う。2020年4月の民法改正で「極度額」の定めが必須となった。
家賃・滞納(16)
家賃保証・督促・代位弁済・明渡訴訟など家賃関連の用語
共益費・管理費
きょうえきひ・かんりひ
賃貸物件の共用部分(廊下・エントランス・エレベーター・ゴミ置場等)の維持管理に充てる費用。賃料と別に毎月支払う。
強制執行
きょうせいしっこう
判決などの債務名義に基づき、裁判所の執行官が強制的に明渡し・金銭回収を実現する手続き。家賃滞納で借主が任意退去しない場合の最終手段。
信頼関係破壊の法理
しんらいかんけいはかいのほうり
賃貸借契約解除には、単なる債務不履行ではなく「貸主と借主の信頼関係が破壊された」と評価できる事情が必要とする判例法理。家賃滞納の解除は概ね3ヶ月分とされる。
代位弁済
だいいべんさい
債務者の代わりに第三者が債権者に支払いをすること。家賃保証会社が滞納家賃を大家へ立替払いし、その後入居者へ求償する仕組みが典型例。
滞納回収
たいのうかいしゅう
家賃滞納者からの未払い分を回収する一連の業務。電話・書面・訪問・保証会社請求・法的手続きを段階的に実施する。
遅延損害金
ちえんそんがいきん
家賃を支払期日までに支払わなかった場合に発生する利息相当額。民法改正後の法定利率は年3%だが、契約で年14.6%(年率上限の目安)等を定めることが多い。
賃料
ちんりょう
賃貸借契約に基づき借主が貸主に支払う対価。建物賃貸借では物件使用の対価である「家賃」を指す。
賃料改定
ちんりょうかいてい
契約期間中または更新時に賃料を変更する手続き。借地借家法第32条で増減請求権が認められるが、合意できない場合は訴訟で確定する。
賃料減額請求
ちんりょうげんがくせいきゅう
借主が貸主に対して家賃の値下げを請求する権利。借地借家法第32条で認められ、築年数経過・近隣相場下落で受け入れられやすい。
賃料増額請求
ちんりょうぞうがくせいきゅう
貸主が借主に対して家賃の値上げを請求する権利。借地借家法第32条で認められるが、借主が応じない場合は調停・訴訟が必要。
督促
とくそく
家賃滞納者に対して支払いを求める一連の行為。電話・書面・訪問など段階的に行う。法的措置に進む場合の前提として、督促の記録を残しておくことが重要。
内容証明郵便
ないようしょうめいゆうびん
郵便局が「いつ・どんな内容の書面を・誰から誰に送ったか」を証明する郵便制度。家賃滞納の督促や契約解除通知で使われ、訴訟の前提として重要な意味を持つ。
入金消込
にゅうきんしょうこみ
銀行口座の入金記録と契約上の請求額を照合し、入金済か未入金かを確定する経理作業。賃貸管理では毎月の最重要業務の1つ。
家賃管理
やちんかんり
家賃の請求・集金・入金確認・滞納督促・収支報告までの一連の経理業務。賃貸管理業務の中核を占める。
家賃滞納
やちんたいのう
賃借人が契約で定められた支払期日までに家賃を支払わない状態。日本の賃貸住宅では1〜2%程度の発生率と推計される。即時の契約解除は認められず、信頼関係破壊の法理に基づく段階的対応が必要。
家賃保証会社
やちんほしょうがいしゃ
入居者の家賃滞納時に大家へ立替払いをする企業。連帯保証人の代わりとして使われ、近年は新規契約の8割以上で利用されている。
退去・原状回復(10)
原状回復義務・通常損耗・減価償却など退去時の用語
減価償却(原状回復における)
げんかしょうきゃく
原状回復費用の入居者負担額を計算する際に、建物・設備の耐用年数と入居期間に応じて負担割合を按分する考え方。国土交通省ガイドラインで採用されている。
原状回復
げんじょうかいふく
賃借人が退去時に、入居中に生じた損耗のうち故意・過失・善管注意義務違反に該当する部分を補修する義務。通常損耗や経年変化は含まれない。国土交通省ガイドラインが実務基準。
原状回復工事
げんじょうかいふくこうじ
退去後に物件を次の入居者向けに復旧する工事。クロス張替え・床補修・設備交換・ハウスクリーニング等を含む。
敷金返還
しききんへんかん
退去時に未払債務・原状回復費用を差し引いた残額を借主に返還する手続き。2020年4月施行の改正民法で返還ルールが明文化された。
退去精算
たいきょせいさん
退去時に未払い家賃・原状回復費用と敷金を相殺し、残額を借主に返還または借主から徴収する手続き。
退去立会い
たいきょたちあい
退去日に貸主・管理会社が借主と物件で同席し、損耗状況の確認と原状回復費用の合意形成を行う手続き。敷金返還トラブルの予防に不可欠。
退去手続き
たいきょてつづき
退去予告から鍵返却までの一連の事務手続き。借主との連絡・退去立会いの調整・原状回復工事の手配・敷金精算を含む。
通常損耗
つうじょうそんもう
賃借人が建物を通常の用法に従って使用したことで生じる損耗。原状回復義務の対象外で、補修費用は大家負担となる。家賃に減価分が含まれているという考え方が根拠。
特別損耗
とくべつそんもう
賃借人の故意・過失または通常の使用を超える使用によって生じた損耗。原状回復義務の対象となり、賃借人が補修費用を負担する。
ハウスクリーニング
はうすくりーにんぐ
退去後の専門業者による清掃。床・キッチン・浴室・トイレ・換気扇・エアコンを徹底的に清掃し、次の入居者のための状態に戻す。
修繕・設備(13)
善管注意義務・軽微な修繕・瑕疵担保など修繕関連の用語
エアコン洗浄
えあこんせんじょう
エアコンの内部洗浄。カビ・ホコリ・汚れを除去し、性能維持と異臭防止を目的とする。入退去時の対応が一般的。
給排水管更新
きゅうはいすいかんこうしん
経年劣化した給水管・排水管を新品に交換する大規模修繕。築20〜30年で必要になり、賃貸物件の長期維持に不可欠。
緊急修繕
きんきゅうしゅうぜん
借主の生活や物件の安全に直接影響する故障への即時対応。水漏れ・ガス漏れ・電気停電・鍵紛失などが典型。
契約不適合責任
けいやくふてきごうせきにん
引き渡された物件が契約で定めた品質・性能を満たしていない場合に、貸主が負う責任。2020年4月の民法改正で「瑕疵担保責任」から名称変更された。
修繕義務
しゅうぜんぎむ
貸主が、建物を借主が使用できる状態に保つために負う修繕の義務。民法第606条で規定される。借主の故意・過失による損傷は除く。
修繕積立
しゅうぜんつみたて
将来の大規模修繕や設備更新に備えて、家賃収入の一部を積み立てる経営手法。突発的な大型出費に対応する財務的なクッション。
修繕履歴
しゅうぜんりれき
物件・部屋ごとの過去の修繕記録。設備更新計画・予防修繕の根拠、原状回復判定、売却時の物件価値評価などに使われる。
設備故障
せつびこしょう
賃貸物件の電気・水道・ガス・空調・給湯器等の設備が故障すること。修繕義務の対象で、原則として貸主負担で速やかに対応する必要がある。
善管注意義務
ぜんかんちゅういぎむ
賃借人が物件を「善良な管理者の注意」をもって使用・管理する義務。民法第400条に規定される。この義務に違反すると、通常損耗を超えた損耗の補修責任を負う。
建物点検
たてものてんけん
賃貸物件の劣化や不具合を発見するための定期的な巡回・点検。法定点検と任意点検に分かれる。
定期清掃
ていきせいそう
賃貸物件の共用部を定期的に清掃する業務。日常清掃と定期清掃に分けられ、物件の印象・入居率に直結する。
予防修繕
よぼうしゅうぜん
故障が発生する前に定期的に行う修繕。突発的な大規模修繕を遅らせ、長期的な修繕費を抑える。
漏水
ろうすい
水道管・排水管・給湯器・洗濯機ホース等からの水漏れ。階下への被害や建物の腐食を招くため、即時対応が必須。
入居者対応(12)
騒音・ペット可・楽器可など入居者まわりの用語
外国人入居
がいこくじんにゅうきょ
外国籍の入居者を受け入れること。在留邦人の増加とともに需要が拡大しているが、言語・文化・連帯保証人の課題で受け入れ慣行が遅れている。
楽器可
がっきか
賃貸物件で楽器演奏を契約上認める条件。需要は限定的だがニッチ市場で家賃プレミアムが取れる。防音設備の有無で時間帯制限などの細則が変わる。
共用部
きょうようぶ
賃貸物件の入居者全員が共同で使用する廊下・エントランス・階段・エレベーター・ゴミ置場・駐輪場・植栽など。維持管理は貸主の責任。
禁煙物件
きんえんぶっけん
賃貸物件で居室内・ベランダでの喫煙を契約上禁止する条件。需要が高まっており、近隣トラブル防止と原状回復費用の削減が目的。
近隣トラブル
きんりんとらぶる
賃貸物件の入居者間または近隣住民との間で発生する騒音・ゴミ・においなどの問題。管理会社の対応力が評価される領域。
高齢者入居
こうれいしゃにゅうきょ
65歳以上の高齢者が賃貸物件に入居すること。孤独死・健康悪化・支払能力等のリスクから入居を断る大家が多いが、需要は急増している。
孤独死
こどくし
賃貸物件で1人暮らしの入居者が死亡し、発見が遅れること。発見後の特殊清掃・心理的瑕疵による収益低下が大家にとっての主なリスク。
子供可・ファミリー向け
こどもか・ふぁみりーむけ
子育て世帯の入居を歓迎する物件・契約条件。間取り・遮音性・周辺環境がファミリー向けに整っており、長期入居が期待できる。
ゴミ出しトラブル
ごみだしとらぶる
賃貸物件の共用ゴミ置場で発生する分別違反・収集日違反・残置物・におい等のトラブル。最も頻発する近隣トラブルの1つ。
受忍限度
じゅにんげんど
近隣の騒音・振動・においなどを「社会生活上、受け入れるべき限度」とする法的概念。これを超える場合、不法行為として損害賠償や差止めの対象になり得る。
生活保護受給者の入居
せいかつほごじゅきゅうしゃのにゅうきょ
生活保護を受給している人の賃貸物件入居。家賃は住宅扶助として行政から支給されるが、上限額や手続きで通常入居と異なる対応が必要。
ペット可
ぺっとか
賃貸物件でペットの飼育を契約上認める条件。空室対策として有効だが、原状回復・近隣トラブル・退去率の観点で管理難易度が上がる。
管理形態・委託(17)
自主管理・サブリース・PM・BMなど管理形態の用語
AD(広告料)
えーでぃー
入居者を決めた客付け業者に貸主が支払う広告宣伝料。家賃の0.5〜2ヶ月分が一般的で、客付けスピードと相関する。
オーナー送金
おーなーそうきん
管理会社が家賃収入から委託料・修繕費などを差し引き、オーナーへ送金する月次業務。オーナーの収入の源泉となる重要業務。
オーナー対応
おーなーたいおう
管理会社が物件オーナーへ行う報告・相談・提案などのコミュニケーション業務。月次報告書・物件改善提案・賃料改定相談が中心。
鍵管理
かぎかんり
賃貸物件の鍵の所在・受渡しを管理する業務。マスターキー・スペアキー・入居者鍵の追跡、内見時の貸出、紛失対応を含む。
管理委託
かんりいたく
賃貸物件のオーナーが管理会社に物件管理業務を委託する契約形態。委託料は家賃の3〜5%が一般的で、入居者対応・家賃集金・修繕手配などを管理会社が代行する。
管理戸数
かんりこすう
管理会社が受託している賃貸物件の総戸数。管理会社の規模・実績を示す指標で、業界の競争・M&Aの指標としても使われる。
客付け
きゃくづけ
賃貸物件の入居者を見つける営業活動。仲介会社経由、自社サイト、ポータルサイト掲載、SNSなどの手段がある。空室期間短縮が最重要KPI。
契約管理
けいやくかんり
賃貸借契約の締結から更新・解約までを一元管理する業務。契約期間・賃料・保証会社・連帯保証人など多項目の経時管理が必要。
サブリース
さぶりーす
管理会社がオーナーから物件を一括で借り上げ、入居者へ転貸する契約形態。家賃保証型サブリースは「30年家賃保証」が代表的だが、家賃減額交渉などのトラブルが社会問題化し、2020年に賃貸住宅管理業法が制定された。
自社仲介
じしゃちゅうかい
管理会社が自社内に賃貸仲介機能を持ち、自社管理物件の客付けを直接行うこと。客付け力強化と[AD](/glossary/ad)コスト削減を両立できる。
自主管理
じしゅかんり
賃貸物件のオーナーが管理会社に委託せず、自身で入居者対応・家賃集金・修繕手配などを行う管理形態。委託料を節約できる反面、24時間対応や法務リスクをオーナーが直接負う。
集金代行
しゅうきんだいこう
管理業務のうち、家賃集金と入金管理のみを管理会社に委託する形態。フル委託より手数料が安く、入居者対応は自主管理で行いたいオーナーが選択する。
収支管理
しゅうしかんり
物件単位の収入と支出を集計し、収益性を可視化する経理業務。家賃収入・委託料・修繕費・公租公課・保険料などを期間別に管理する。
賃貸仲介
ちんたいちゅうかい
賃貸物件を借りたい入居希望者と貸主・管理会社をつなぐ仲介業務。宅地建物取引業の免許が必要で、客付け業者として地域に密着している。
提携業者
ていけいぎょうしゃ
管理会社が継続的に取引する修繕・清掃・点検等の業者ネットワーク。対応スピード・品質・コスト交渉力に影響する重要な経営資源。
BM(ビルメンテナンス)
びーえむ
建物・設備の維持管理に特化した業務。清掃・設備点検・修繕・植栽管理・警備等を含み、PM(プロパティマネジメント)と組み合わせて使われる。
PM(プロパティマネジメント)
ぴーえむ
不動産の資産価値最大化を目指した賃貸物件の運営管理。日本では「賃貸管理」「総合的な管理」と訳される。BM(ビルメンテナンス)と組み合わせて使われる。
法令・制度(10)
宅建業法・借地借家法・賃貸住宅管理業法など制度の用語
明渡訴訟
あけわたしそしょう
賃借人に物件の明渡しを求める民事訴訟。家賃滞納や契約違反が続く場合の最終手段で、提訴から強制執行完了まで6〜12ヶ月、費用は30〜50万円が目安。
個人情報保護法(賃貸管理)
こじんじょうほうほごほう
賃貸管理会社が取り扱う入居者の個人情報の管理・利用を規制する法律。違反すると行政指導・罰金・損害賠償リスクがある。
借地借家法
しゃくちしゃっかほう
土地・建物の賃貸借に関する基本法。借主保護を強化することを目的とし、民法の特別法として優先適用される。1992年施行。
重要事項説明
じゅうようじこうせつめい
宅建業者が賃貸借契約締結前に、入居者へ物件・契約条件の重要事項を口頭で説明する義務。宅地建物取引士が書面を用いて説明する。
消費者契約法
しょうひしゃけいやくほう
事業者と消費者の契約における消費者保護を目的とする法律。賃貸借契約で借主に過大な不利益を課す条項は、第10条により無効とされる。
セーフティネット住宅
せーふてぃねっとじゅうたく
住宅確保要配慮者(高齢者・障害者・低所得者・外国人等)の入居を拒まない賃貸住宅。2017年の住宅セーフティネット法改正で創設された登録制度。
宅建業法
たっけんぎょうほう
宅地建物取引業法。不動産の売買・賃貸の媒介・代理を業として行う事業者を規制する法律。1952年制定、宅地建物取引士の独占業務を規定。
宅地建物取引士
たっけんちたてものとりひきし
宅地建物取引業法に基づく国家資格。重要事項説明・契約書面への記名押印など、不動産取引における独占業務を担う。
賃貸住宅管理業法
ちんたいじゅうたくかんりぎょうほう
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律。2020年6月施行。賃貸管理業者・サブリース業者の登録・規制を行い、特にサブリース契約のトラブル防止を目的とする。
賃貸不動産経営管理士
ちんたいふどうさんけいえいかんりし
賃貸住宅管理業務の専門資格。2021年に国家資格化された。賃貸住宅管理業法の業務管理者になれる要件の1つ。