法令・制度たっけんちたてものとりひきし
宅地建物取引士
宅地建物取引業法に基づく国家資格。重要事項説明・契約書面への記名押印など、不動産取引における独占業務を担う。
別名: 宅建士
宅建士の独占業務
宅地建物取引業法で、宅建士のみが行える業務(独占業務)が定められています。
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書への記名押印
- 契約締結時の書面(37条書面)への記名押印
これらは宅建業者(不動産会社)の事務所に専任で配置された宅建士が行います。
設置義務
宅建業者の事務所には、業務に従事する者の 5人に1人以上 の専任宅建士を配置する義務があります。
例:
- 従業員5人 → 専任宅建士1人以上
- 従業員10人 → 専任宅建士2人以上
専任宅建士が不足すると、宅建業免許の更新ができません。
取得方法
- 年1回(10月第3日曜日)の試験
- 合格率: 約15〜17%
- 合格後、登録実務講習(実務経験2年未満の場合)
- 都道府県知事への登録
- 取引士証の交付
賃貸不動産経営管理士との違い
| 項目 | 宅建士 | 賃貸不動産経営管理士 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 宅建業法 | 賃貸住宅管理業法 |
| 業務 | 売買・賃貸の取引 | 賃貸住宅の管理運営 |
| 独占業務 | あり | あり(業務管理者として) |
両資格を持つ人材は、客付けと管理の両方を担えます。
大家・管理会社の実務ポイント
- 仲介業務に進出するなら宅建業免許+専任宅建士が必須
- 自社で宅建士を育成するか、外部採用するかの判断
- 試験勉強の支援・資格取得手当で従業員に取得を促す
- 専任宅建士の退職時は即座に補充
- 他に専任宅建士が空き状態だと、新規事務所の開設ができない
- 法人内に複数いる方が業務拡大の柔軟性が高い