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宅地建物取引士

宅地建物取引業法に基づく国家資格。重要事項説明・契約書面への記名押印など、不動産取引における独占業務を担う。

別名: 宅建士

宅建士の独占業務

宅地建物取引業法で、宅建士のみが行える業務(独占業務)が定められています。

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書への記名押印
  3. 契約締結時の書面(37条書面)への記名押印

これらは宅建業者(不動産会社)の事務所に専任で配置された宅建士が行います。

設置義務

宅建業者の事務所には、業務に従事する者の 5人に1人以上 の専任宅建士を配置する義務があります。

例:

  • 従業員5人 → 専任宅建士1人以上
  • 従業員10人 → 専任宅建士2人以上

専任宅建士が不足すると、宅建業免許の更新ができません。

取得方法

  • 年1回(10月第3日曜日)の試験
  • 合格率: 約15〜17%
  • 合格後、登録実務講習(実務経験2年未満の場合)
  • 都道府県知事への登録
  • 取引士証の交付

賃貸不動産経営管理士との違い

項目宅建士賃貸不動産経営管理士
根拠法宅建業法賃貸住宅管理業法
業務売買・賃貸の取引賃貸住宅の管理運営
独占業務ありあり(業務管理者として)

両資格を持つ人材は、客付けと管理の両方を担えます。

大家・管理会社の実務ポイント

  • 仲介業務に進出するなら宅建業免許+専任宅建士が必須
  • 自社で宅建士を育成するか、外部採用するかの判断
  • 試験勉強の支援・資格取得手当で従業員に取得を促す
  • 専任宅建士の退職時は即座に補充
  • 他に専任宅建士が空き状態だと、新規事務所の開設ができない
  • 法人内に複数いる方が業務拡大の柔軟性が高い

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