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明渡訴訟

賃借人に物件の明渡しを求める民事訴訟。家賃滞納や契約違反が続く場合の最終手段で、提訴から強制執行完了まで6〜12ヶ月、費用は30〜50万円が目安。

別名: 建物明渡請求訴訟 / 建物明渡し訴訟

明渡訴訟の前提

明渡訴訟は、家賃滞納や契約違反を理由に、賃貸借契約を解除して入居者を退去させる訴訟です。提訴の前提として、以下が満たされている必要があります。

  • 賃借人の債務不履行(家賃滞納など)
  • 貸主による相当期間を定めた催告
  • それでも履行されない場合の契約解除の意思表示
  • 信頼関係の破壊

通常、滞納3ヶ月分かつ内容証明郵便での催告・解除通知を経た後に提訴します。

訴訟の流れと期間

段階期間
訴状提出〜第1回口頭弁論1〜2ヶ月
口頭弁論期日(2〜4回)2〜4ヶ月
判決言渡し1ヶ月
判決確定(控訴がなければ)14日
強制執行申立て〜執行1〜3ヶ月
合計6〜12ヶ月

訴訟そのものは原告(大家側)勝訴の確率が高く、争点が「明らかな滞納」だけなら数回の弁論で結審します。時間がかかるのは「判決が出てから実際に退去させるまで」です。

費用の内訳

  • 印紙代: 訴額(家賃の半年分など)に応じて1〜3万円
  • 郵便切手: 5,000〜1万円
  • 弁護士費用: 20〜40万円
  • 強制執行費用: 10〜30万円(残置物撤去費用次第)
  • 合計: 30〜70万円

家賃保証会社加入物件なら、これらの費用は保証会社が負担する契約が多いです。

強制執行で起こること

判決確定後、入居者が任意に退去しない場合に強制執行を申し立てます。

  1. 執行官が「明渡しの催告」を訪問通知
  2. 1ヶ月後に断行日(執行日)
  3. 執行官立会いで残置物撤去・鍵交換

残置物の処理費用がかさむケースが多く、ゴミ屋敷状態だと撤去費用だけで数十万円かかることがあります。

大家・管理会社の実務ポイント

  • 訴訟は最終手段。任意退去の交渉を最後まで試みる
  • 家賃保証会社加入物件なら保証会社が訴訟を主導
  • 連帯保証人がいれば、保証人への請求も並行して行う
  • 自力救済(鍵交換・荷物撤去)は絶対にしない(違法行為で逆に損害賠償を負う)
  • 弁護士・司法書士に早期相談する

家賃滞納・明渡しの実務では、140万円以下の事件なら司法書士でも代理可能で、弁護士より費用を抑えられるケースがあります。家賃滞納に強い司法書士事務所に相談してみる選択肢もあります。

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