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借地借家法

土地・建物の賃貸借に関する基本法。借主保護を強化することを目的とし、民法の特別法として優先適用される。1992年施行。

借地借家法の特徴

借地法・借家法・建物保護法を統合した法律で、建物の賃貸借では民法に優先して適用されます。

主な特徴:

  • 借主の地位を強く保護
  • 法定更新(普通借家契約
  • 貸主からの解約には正当事由
  • 賃料増減請求権
  • 造作買取請求権

主な条文

条文内容
26条法定更新
28条正当事由
30条借主に不利な特約の無効
32条賃料増減請求権
38条定期借家契約

30条が特に重要で、借地借家法の借主保護規定に反する特約のうち、借主に不利なものは無効とされます。

民法との関係

民法は一般法、借地借家法は特別法。建物賃貸借では借地借家法が優先します。

例: 解約予告期間

  • 民法: 期間定めなし契約は3ヶ月前
  • 借地借家法: 借主にとって短い予告期間(1ヶ月等)の特約は有効、貸主にとって短い予告期間の特約は無効(借主に不利)

大家・管理会社の実務ポイント

  • 契約書のひな形は借地借家法準拠を確認
  • 「借主に不利な特約は無効」を意識した条文設計
  • 賃料改定・更新拒絶は法定要件を満たす
  • 定期借家契約を選ぶ場合は事前説明義務を守る
  • 改正情報は宅建協会等から定期的にチェック
  • 訴訟になったら専門弁護士に相談

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