家賃・滞納ちんりょうかいてい
賃料改定
契約期間中または更新時に賃料を変更する手続き。借地借家法第32条で増減請求権が認められるが、合意できない場合は訴訟で確定する。
別名: 賃料改定 / 家賃改定
賃料増減請求権
借地借家法第32条により、貸主・借主のいずれも以下の事由で賃料の増減を請求できます。
- 土地・建物に対する租税その他の公課の増減
- 土地・建物の価格の上昇・低下、経済事情の変動
- 近傍類似の建物の賃料との比較
請求は意思表示で効力が発生しますが、相手が応じなければ調停・訴訟が必要です。
賃料増額の流れ
- 周辺相場・公租公課の上昇など合理的根拠を整理
- 借主に書面で増額を通知(増額幅と希望額を明記)
- 借主が応じれば合意更新で増額契約
- 拒否されたら家事調停(簡裁または家裁)
- 調停不調なら訴訟へ
賃料減額の動き
借主からの減額請求も同条で認められます。築年数の経過・周辺相場下落で減額が認められやすくなります。
減額請求時の留意点:
- 過去にさかのぼった減額は原則認められない
- 相場・公租公課データを根拠資料として提示
- 貸主が応じない場合、借主は調停・訴訟を起こせる
大家・管理会社の実務ポイント
- 周辺相場データを毎年蓄積し、改定根拠の準備
- 増額は更新時に提案するのが最もスムーズ
- 減額交渉に対しては、即答せず代替案(フリーレント・設備更新)を出す
- 賃料改定の経緯は書面で記録する(次回改定時の根拠)
- 賃料が市場相場と大きく乖離している物件は、長期入居者の退去リスクが上がる