家賃・滞納ちえんそんがいきん
遅延損害金
家賃を支払期日までに支払わなかった場合に発生する利息相当額。民法改正後の法定利率は年3%だが、契約で年14.6%(年率上限の目安)等を定めることが多い。
別名: 延滞利息
遅延損害金の法的根拠
民法第419条により、金銭債務の遅延損害金は法定利率(2020年4月以降年3%、3年ごとに見直し)で計算されます。
契約で「年14.6%」のように高めに設定することも可能ですが、利息制限法・消費者契約法9条により無効になる範囲があります。
賃料の遅延損害金
賃貸借契約での遅延損害金:
- 民法デフォルト: 年3%
- 契約での約定: 年14.6%が上限の目安
- 消費者契約法9条で「平均的損害を超える部分は無効」
「年14.6%」は税金の延滞税の上限と同じで、賃料遅延損害金として広く使われます。
計算例
| 滞納額 | 滞納期間 | 年率 | 遅延損害金 |
|---|---|---|---|
| 7万円 | 1ヶ月 | 14.6% | 約840円 |
| 7万円 | 3ヶ月 | 14.6% | 約2,520円 |
| 7万円 | 6ヶ月 | 14.6% | 約5,040円 |
実額は少額ですが、滞納の心理的抑止効果があります。
請求の実務
| 段階 | 遅延損害金の扱い |
|---|---|
| 1〜7日 | 請求しないことが多い |
| 8日〜1ヶ月 | 督促時に明記 |
| 1ヶ月超 | 滞納額に加算して請求 |
| 訴訟時 | 元本+遅延損害金で訴額計算 |
訴訟になると、契約上の遅延損害金がそのまま判決額に反映されます。
大家・管理会社の実務ポイント
- 契約書に遅延損害金の年率を明記(年14.6%が目安)
- 短期滞納(1〜2週間)は厳密に請求しないことが多い
- 1ヶ月超の滞納から遅延損害金も加算請求
- 家賃保証会社への請求にも遅延損害金を含める
- 訴訟・調停での請求額計算で意識
- 遅延損害金の免除を交渉カードに使うこともある