RRoomly
家賃・滞納ちえんそんがいきん

遅延損害金

家賃を支払期日までに支払わなかった場合に発生する利息相当額。民法改正後の法定利率は年3%だが、契約で年14.6%(年率上限の目安)等を定めることが多い。

別名: 延滞利息

遅延損害金の法的根拠

民法第419条により、金銭債務の遅延損害金は法定利率(2020年4月以降年3%、3年ごとに見直し)で計算されます。

契約で「年14.6%」のように高めに設定することも可能ですが、利息制限法・消費者契約法9条により無効になる範囲があります。

賃料の遅延損害金

賃貸借契約での遅延損害金:

  • 民法デフォルト: 年3%
  • 契約での約定: 年14.6%が上限の目安
  • 消費者契約法9条で「平均的損害を超える部分は無効」

「年14.6%」は税金の延滞税の上限と同じで、賃料遅延損害金として広く使われます。

計算例

滞納額滞納期間年率遅延損害金
7万円1ヶ月14.6%約840円
7万円3ヶ月14.6%約2,520円
7万円6ヶ月14.6%約5,040円

実額は少額ですが、滞納の心理的抑止効果があります。

請求の実務

段階遅延損害金の扱い
1〜7日請求しないことが多い
8日〜1ヶ月督促時に明記
1ヶ月超滞納額に加算して請求
訴訟時元本+遅延損害金で訴額計算

訴訟になると、契約上の遅延損害金がそのまま判決額に反映されます。

大家・管理会社の実務ポイント

  • 契約書に遅延損害金の年率を明記(年14.6%が目安)
  • 短期滞納(1〜2週間)は厳密に請求しないことが多い
  • 1ヶ月超の滞納から遅延損害金も加算請求
  • 家賃保証会社への請求にも遅延損害金を含める
  • 訴訟・調停での請求額計算で意識
  • 遅延損害金の免除を交渉カードに使うこともある

Roomlyで賃貸管理をもっとシンプルに

10区画まで無料。クレジットカード不要で、今すぐ始められます。