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家賃・滞納きょうせいしっこう

強制執行

判決などの債務名義に基づき、裁判所の執行官が強制的に明渡し・金銭回収を実現する手続き。家賃滞納で借主が任意退去しない場合の最終手段。

別名: 明渡執行

強制執行の種類

  • 明渡執行: 物件を強制的に明け渡させる
  • 金銭執行: 給与・預金・財産の差押え

家賃滞納では両方を並行することが多いです。判決確定後でなければ強制執行できません。

明渡執行の流れ

  1. 判決確定後、執行文付与申立て
  2. 明渡執行申立て
  3. 執行官による「明渡しの催告」訪問(断行日の予告)
  4. 1ヶ月後の断行日
  5. 残置物の撤去・鍵交換
  6. 物件の明渡し完了

執行官は強制力を持ち、借主の不在でも執行できます。

執行費用

項目概算費用
申立手数料数千円
執行官の費用数万円
残置物保管・処分数万〜数十万円
立会人・運送業者数万円
合計20〜50万円

ゴミ屋敷状態だと撤去費用が跳ね上がり、100万円超になることもあります。原則として申立者(貸主)が費用を立て替え、後で借主に求償しますが、回収できないことが多いです。

大家・管理会社の実務ポイント

  • 強制執行は精神的・金銭的負担が大きく、最後の手段
  • 任意退去の交渉を最後まで試みる
  • 「立退料を払って退去してもらう」方が安く済むケースが多い
  • 弁護士・司法書士に相談し、適切な手続きを進める
  • 家賃保証会社加入物件なら、保証会社が強制執行を主導することも
  • 残置物の処分でトラブルになるので、契約書に「残置物の所有権放棄条項」を入れておく

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