家賃・滞納きょうせいしっこう
強制執行
判決などの債務名義に基づき、裁判所の執行官が強制的に明渡し・金銭回収を実現する手続き。家賃滞納で借主が任意退去しない場合の最終手段。
別名: 明渡執行
強制執行の種類
- 明渡執行: 物件を強制的に明け渡させる
- 金銭執行: 給与・預金・財産の差押え
家賃滞納では両方を並行することが多いです。判決確定後でなければ強制執行できません。
明渡執行の流れ
- 判決確定後、執行文付与申立て
- 明渡執行申立て
- 執行官による「明渡しの催告」訪問(断行日の予告)
- 1ヶ月後の断行日
- 残置物の撤去・鍵交換
- 物件の明渡し完了
執行官は強制力を持ち、借主の不在でも執行できます。
執行費用
| 項目 | 概算費用 |
|---|---|
| 申立手数料 | 数千円 |
| 執行官の費用 | 数万円 |
| 残置物保管・処分 | 数万〜数十万円 |
| 立会人・運送業者 | 数万円 |
| 合計 | 20〜50万円 |
ゴミ屋敷状態だと撤去費用が跳ね上がり、100万円超になることもあります。原則として申立者(貸主)が費用を立て替え、後で借主に求償しますが、回収できないことが多いです。
大家・管理会社の実務ポイント
- 強制執行は精神的・金銭的負担が大きく、最後の手段
- 任意退去の交渉を最後まで試みる
- 「立退料を払って退去してもらう」方が安く済むケースが多い
- 弁護士・司法書士に相談し、適切な手続きを進める
- 家賃保証会社加入物件なら、保証会社が強制執行を主導することも
- 残置物の処分でトラブルになるので、契約書に「残置物の所有権放棄条項」を入れておく