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法令・制度たっけんぎょうほう

宅建業法

宅地建物取引業法。不動産の売買・賃貸の媒介・代理を業として行う事業者を規制する法律。1952年制定、宅地建物取引士の独占業務を規定。

別名: 宅地建物取引業法

宅建業法の対象

業として以下を行う事業者は宅建業免許が必要です。

  • 宅地・建物の売買
  • 宅地・建物の交換
  • 宅地・建物の売買・交換・賃貸の代理・媒介

賃貸の場合、貸主自らが行う場合は宅建業免許不要ですが、媒介(仲介)を業として行う場合は免許が必要です。

免許の区分

種別取得方法
大臣免許2都道府県以上に事務所
知事免許1都道府県内のみ

免許番号は「東京都知事(◯)第◯号」のように表示され、カッコ内の数字は更新回数(5年ごと)です。営業歴の目安として参考にされます。

主な規制

  • 営業保証金または弁済業務保証金の供託
  • 専任の宅地建物取引士の設置(事務所5人に1人以上)
  • 重要事項説明義務
  • 契約書面の交付義務
  • 誇大広告の禁止
  • 報酬額の上限規制

重要事項説明

宅建業者が媒介する取引では、契約前に「重要事項説明書」を宅地建物取引士が口頭で説明する義務があります。

賃貸の場合の主な項目:

  • 物件の所在・面積・構造
  • インフラ・設備
  • 法令上の制限
  • 契約条件(賃料・敷金・解約等)
  • 管理状況
  • 心理的瑕疵の有無

大家・管理会社の実務ポイント

  • 賃貸管理会社が客付け・契約締結を行うなら宅建業免許が必要
  • 重要事項説明・契約書面の交付を厳格に運用
  • 報酬規制(仲介手数料は家賃の1ヶ月分以内)
  • 賃貸住宅管理業法とは別の法律なので両方の遵守が必要
  • 違反は業務停止・免許取消・罰金の対象

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