法令・制度たっけんぎょうほう
宅建業法
宅地建物取引業法。不動産の売買・賃貸の媒介・代理を業として行う事業者を規制する法律。1952年制定、宅地建物取引士の独占業務を規定。
別名: 宅地建物取引業法
宅建業法の対象
業として以下を行う事業者は宅建業免許が必要です。
- 宅地・建物の売買
- 宅地・建物の交換
- 宅地・建物の売買・交換・賃貸の代理・媒介
賃貸の場合、貸主自らが行う場合は宅建業免許不要ですが、媒介(仲介)を業として行う場合は免許が必要です。
免許の区分
| 種別 | 取得方法 |
|---|---|
| 大臣免許 | 2都道府県以上に事務所 |
| 知事免許 | 1都道府県内のみ |
免許番号は「東京都知事(◯)第◯号」のように表示され、カッコ内の数字は更新回数(5年ごと)です。営業歴の目安として参考にされます。
主な規制
- 営業保証金または弁済業務保証金の供託
- 専任の宅地建物取引士の設置(事務所5人に1人以上)
- 重要事項説明義務
- 契約書面の交付義務
- 誇大広告の禁止
- 報酬額の上限規制
重要事項説明
宅建業者が媒介する取引では、契約前に「重要事項説明書」を宅地建物取引士が口頭で説明する義務があります。
賃貸の場合の主な項目:
- 物件の所在・面積・構造
- インフラ・設備
- 法令上の制限
- 契約条件(賃料・敷金・解約等)
- 管理状況
- 心理的瑕疵の有無
大家・管理会社の実務ポイント
- 賃貸管理会社が客付け・契約締結を行うなら宅建業免許が必要
- 重要事項説明・契約書面の交付を厳格に運用
- 報酬規制(仲介手数料は家賃の1ヶ月分以内)
- 賃貸住宅管理業法とは別の法律なので両方の遵守が必要
- 違反は業務停止・免許取消・罰金の対象