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法令・制度じゅうようじこうせつめい

重要事項説明

宅建業者が賃貸借契約締結前に、入居者へ物件・契約条件の重要事項を口頭で説明する義務。宅地建物取引士が書面を用いて説明する。

別名: 重説

重要事項説明の根拠

宅地建物取引業法第35条で定められた義務です。宅建業者が媒介する取引では、契約締結前に宅地建物取引士が「重要事項説明書」を入居者に交付し、口頭で説明する必要があります。

説明する主な事項

物件に関する事項:

  • 所在地・面積・構造
  • 設備(電気・ガス・水道・インターネット)
  • 法令上の制限(用途地域・防火地域)
  • 既存の権利関係
  • 周辺環境

契約に関する事項:

  • 賃料・敷金・礼金
  • 契約期間・更新条件
  • 解約条件
  • 修繕の負担区分
  • 禁止事項
  • 原状回復の取り決め

その他:

  • 既存の心理的瑕疵(自殺・他殺等)
  • 浸水想定区域の該当有無
  • 石綿使用調査の有無

入居者の権利

  • 重要事項説明書の事前交付を求める
  • 不明点を質問する
  • 説明後にしか契約締結できない

説明を受けずに契約させた場合、宅建業者は業務改善命令・営業停止の対象になります。

大家・管理会社の実務ポイント

  • 重要事項説明書は契約書とセットで作成
  • IT重説(オンライン重説)が認められており、効率化可能
  • 専任宅建士が説明することが原則
  • 説明後の質問・回答を記録
  • 重要事項説明書の控えを物件単位で保管
  • 既存の心理的瑕疵がある場合は告知漏れに注意(後日のトラブル要因)
  • 賃貸管理ソフトで重説テンプレートを物件情報から自動生成

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