法令・制度じゅうようじこうせつめい
重要事項説明
宅建業者が賃貸借契約締結前に、入居者へ物件・契約条件の重要事項を口頭で説明する義務。宅地建物取引士が書面を用いて説明する。
別名: 重説
重要事項説明の根拠
宅地建物取引業法第35条で定められた義務です。宅建業者が媒介する取引では、契約締結前に宅地建物取引士が「重要事項説明書」を入居者に交付し、口頭で説明する必要があります。
説明する主な事項
物件に関する事項:
- 所在地・面積・構造
- 設備(電気・ガス・水道・インターネット)
- 法令上の制限(用途地域・防火地域)
- 既存の権利関係
- 周辺環境
契約に関する事項:
- 賃料・敷金・礼金
- 契約期間・更新条件
- 解約条件
- 修繕の負担区分
- 禁止事項
- 原状回復の取り決め
その他:
- 既存の心理的瑕疵(自殺・他殺等)
- 浸水想定区域の該当有無
- 石綿使用調査の有無
入居者の権利
- 重要事項説明書の事前交付を求める
- 不明点を質問する
- 説明後にしか契約締結できない
説明を受けずに契約させた場合、宅建業者は業務改善命令・営業停止の対象になります。
大家・管理会社の実務ポイント
- 重要事項説明書は契約書とセットで作成
- IT重説(オンライン重説)が認められており、効率化可能
- 専任宅建士が説明することが原則
- 説明後の質問・回答を記録
- 重要事項説明書の控えを物件単位で保管
- 既存の心理的瑕疵がある場合は告知漏れに注意(後日のトラブル要因)
- 賃貸管理ソフトで重説テンプレートを物件情報から自動生成