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普通借家契約

日本の賃貸借契約の標準形態。期間満了時に法定更新が発生し、貸主側からの解約には「正当事由」が必要。入居者保護が強く、貸主が契約終了させるのは現実的に難しい。

別名: 普通建物賃貸借

普通借家契約とは

借地借家法に基づく標準的な賃貸借契約で、日本の賃貸物件の大半がこの形式です。契約期間(通常2年)が満了しても、入居者が継続を望めば契約は自動的に更新されます。

法定更新の仕組み

期間満了の6ヶ月前から1年前までに、貸主が「更新拒絶」の通知をしなければ、契約は同条件で更新されます(借地借家法第26条)。

通知しても、貸主側に「正当事由」がなければ契約終了は認められません。正当事由とは:

  • 貸主が自ら使用する必要性
  • 入居者の契約違反の有無
  • 物件の老朽化・建替え必要性
  • 立退料の提供

実務では、よほどの事情がない限り入居者を退去させられないと考えるのが現実的です。

定期借家契約との違い

項目普通借家定期借家
期間満了時自動更新確定終了
貸主からの解約正当事由が必要不要(期間満了で終了)
中途解約条項入居者は1ヶ月前通知で可契約による
契約方法書面・口頭どちらでも可書面必須+事前説明書

大家・管理会社の実務ポイント

  • 普通借家を選んだ時点で「半永久的に貸す」想定で動く
  • 入居審査を厳しめにする(後から追い出せない前提)
  • 家賃保証会社の利用で滞納リスクを下げる
  • 売却予定や建替え予定があるなら定期借家を検討する

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