契約・更新こうしんりょう
更新料
賃貸借契約の更新時に入居者から大家に支払われる一時金。家賃1ヶ月分が一般的。地域差が大きく、首都圏では慣習として続くが関西では一般的でない。
更新料の性質と法的位置づけ
更新料は、賃貸借契約を更新する際に支払われる金銭で、首都圏(特に東京・神奈川・千葉・埼玉)では家賃1ヶ月分が広く慣行となっています。
法的には2011年の最高裁判決(平成23年7月15日)で、契約書に明記され金額が高額すぎなければ有効とされました。ただし「家賃の1〜2ヶ月程度」が目安で、これを大きく超えると消費者契約法10条で無効になる可能性があります。
地域差
| エリア | 更新料の慣行 |
|---|---|
| 首都圏 | 家賃1ヶ月分(多数派) |
| 関西 | 一般的でない |
| 北海道・東北 | 一般的でない |
| 京都 | 古くから慣行あり |
大家・管理会社の実務ポイント
- 契約書に金額・支払時期を明記する。「更新料は家賃の1ヶ月分とする」のような明確な記載が必須
- 更新時期の60〜90日前に通知する。突然請求するとトラブルになる
- 連帯保証人ではなく家賃保証会社を使う場合、保証会社の更新料も別途発生することを契約時に説明する
- 入居者の継続意思を更新月前に確認し、退去予定なら早めに次の募集を始める
更新料を取れるエリアでも、競合物件が「更新料ゼロ」を打ち出すと差別化要因になります。長期入居を優先するなら、更新料を取らずに退去率を下げる戦略も合理的です。