契約・更新かいやくよこく
解約予告
賃貸借契約を中途解約する際、相手方に事前に通知する義務。一般的には1〜2ヶ月前の書面通知が契約で定められる。
別名: 解約通知 / 退去予告
解約予告期間の慣行
借主からの解約は、契約書で定められた予告期間を守れば原則自由です。一般的な期間設定は以下のとおりです。
| 物件タイプ | 予告期間 |
|---|---|
| 居住用一般賃貸 | 1ヶ月前 |
| 高級賃貸・サービスアパートメント | 2〜3ヶ月前 |
| 事業用テナント | 3〜6ヶ月前 |
予告期間を守らない解約の場合、解約日までの賃料を支払う義務が残ります。
民法上のデフォルト
期間の定めがない賃貸借では、民法第617条で「賃借人はいつでも解約申入れができ、申入れから3ヶ月で終了する」とされます。ただし契約書で短く設定することは可能で、実務では1ヶ月前予告が一般的です。
貸主からの解約
普通借家契約では、貸主からの中途解約は「正当事由」がない限り認められません。期間満了時の更新拒絶も、6ヶ月から1年前までの通知+正当事由が必要です。
定期借家契約の場合は、期間満了通知(1年前から6ヶ月前まで)で確実に終了させられます。
大家・管理会社の実務ポイント
- 解約予告は書面(または電磁的記録)で受領する
- 受領日と退去予定日を記録する
- 次の入居者募集のため、解約予告受領から動き出す
- 借主が予告期間を守らずに退去した場合、契約上の請求権を行使するかは費用対効果で判断
- 入居時に「解約予告は1ヶ月前」を口頭でも説明し、退去時のトラブルを防ぐ