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契約・更新かいやくよこく

解約予告

賃貸借契約を中途解約する際、相手方に事前に通知する義務。一般的には1〜2ヶ月前の書面通知が契約で定められる。

別名: 解約通知 / 退去予告

解約予告期間の慣行

借主からの解約は、契約書で定められた予告期間を守れば原則自由です。一般的な期間設定は以下のとおりです。

物件タイプ予告期間
居住用一般賃貸1ヶ月前
高級賃貸・サービスアパートメント2〜3ヶ月前
事業用テナント3〜6ヶ月前

予告期間を守らない解約の場合、解約日までの賃料を支払う義務が残ります。

民法上のデフォルト

期間の定めがない賃貸借では、民法第617条で「賃借人はいつでも解約申入れができ、申入れから3ヶ月で終了する」とされます。ただし契約書で短く設定することは可能で、実務では1ヶ月前予告が一般的です。

貸主からの解約

普通借家契約では、貸主からの中途解約は「正当事由」がない限り認められません。期間満了時の更新拒絶も、6ヶ月から1年前までの通知+正当事由が必要です。

定期借家契約の場合は、期間満了通知(1年前から6ヶ月前まで)で確実に終了させられます。

大家・管理会社の実務ポイント

  • 解約予告は書面(または電磁的記録)で受領する
  • 受領日と退去予定日を記録する
  • 次の入居者募集のため、解約予告受領から動き出す
  • 借主が予告期間を守らずに退去した場合、契約上の請求権を行使するかは費用対効果で判断
  • 入居時に「解約予告は1ヶ月前」を口頭でも説明し、退去時のトラブルを防ぐ

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