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契約・更新かりぬし

借主

賃貸借契約で物を借りる側の当事者。建物賃貸借では借地借家法により強く保護される。

別名: 賃借人 / 入居者

借主の主な義務

  • 賃料支払義務
  • 善管注意義務(民法第400条)
  • 通知義務(破損・故障の通知)
  • 用法遵守義務(使用目的の範囲内で使う)
  • 退去時の原状回復義務

借主の主な権利

  • 物件の使用収益権
  • 必要費・有益費の償還請求権
  • 修繕請求権
  • 賃料減額請求権
  • 法定更新の主張権
  • 解約申入権(民法第617条等)

借地借家法による保護

借主は借地借家法により強く保護されます。

  • 法定更新(普通借家契約
  • 貸主からの解約には正当事由が必要
  • 賃料減額請求権
  • 造作買取請求権(民法・借地借家法)

これにより、貸主側からの一方的な契約終了が制限されます。

借主が変わるケース

  • 名義変更(同居家族への変更)には貸主の承諾が必要
  • 法人契約の従業員交代も貸主の承諾が必要
  • 相続による借主の地位承継は貸主の承諾不要(借主死亡時に同居家族が承継)

大家・管理会社の実務ポイント

  • 「入居者」と「借主」は重なるが厳密には別概念。家族同居の場合、契約上の借主は1人で同居家族は契約当事者ではない
  • 法人契約では法人が借主、実際の入居者は従業員
  • 同居者の変動は契約上の借主に確認する
  • 借主の死亡時は同居家族・相続人と協議し、新たな契約締結を提案する

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