契約・更新れんたいほしょうにん
連帯保証人
賃借人と連帯して家賃債務などを保証する人。賃借人と同等の支払責任を負う。2020年4月の民法改正で「極度額」の定めが必須となった。
連帯保証人の責任範囲
連帯保証人は、賃借人と「連帯して」家賃債務などを負う立場です。普通の保証人と違い、「先に賃借人に請求してください」という抗弁(催告の抗弁・検索の抗弁)が認められません。大家から請求が来たら、賃借人と同じ条件で支払う義務があります。
責任範囲は契約書で定められた家賃債務だけでなく、契約解除後の損害金、原状回復費用、明渡しに伴う費用まで及びます。
極度額の定め(民法改正)
2020年4月施行の改正民法により、個人の連帯保証契約には「極度額」(責任の上限額)の定めが必須になりました(民法第465条の2)。
極度額が定められていない連帯保証契約は無効です。実務では「家賃の24ヶ月分」や「総額300万円まで」のように契約書に明記します。
家賃保証会社との関係
近年は家賃保証会社の普及により、連帯保証人を取らないケースが増えました。両方つける物件もありますが、入居者の負担と保証会社の保証料の二重コストになります。
物件タイプ・入居者層・地域慣行で使い分けます。学生向け物件は親が連帯保証人になるケースが多く、一般賃貸は保証会社加入が主流です。
大家・管理会社の実務ポイント
- 極度額を必ず明記する(不備があると保証契約が無効)
- 連帯保証人の本人確認・収入確認は賃借人と同等に行う
- 滞納発生時は早期に保証人へ連絡する
- 保証人が高齢で支払能力が低下している場合は更新時に保証会社へ切替を打診
- 賃借人が変わったら連帯保証契約も新たに締結する