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修繕・設備ぜんかんちゅういぎむ

善管注意義務

賃借人が物件を「善良な管理者の注意」をもって使用・管理する義務。民法第400条に規定される。この義務に違反すると、通常損耗を超えた損耗の補修責任を負う。

別名: 善良な管理者の注意義務

善管注意義務とは

民法第400条は、債務者は「善良な管理者の注意」をもって物の保管をしなければならないと定めます。賃貸借契約では、賃借人が物件を借りて使う以上、その物件を「善良な管理者」として扱う義務を負います。

「自分の所有物より少し丁寧に」が善管注意義務の感覚です。借りているという意識を持って物件を扱うことが求められます。

違反例

  • 水漏れに気づいたのに放置してカビ・腐食を発生させた
  • 結露を放置して壁紙にカビが広がった
  • 換気をせず、湿気で建材を傷めた
  • エアコンのフィルター清掃を怠り、故障させた
  • 入居者の知人による設備の破損を見過ごした

これらは「使い方が悪かった」というより「気づいて対処すべきだったのに放置した」という不作為が問題視されます。

善管注意義務違反の効果

  • 原状回復で特別損耗として補修費用を負担
  • 修繕費用が高額化していれば、その全額を請求される可能性
  • 重大な違反なら契約解除の事由になり得る

「気づいたら早めに大家・管理会社に連絡する」だけで、義務違反は回避できます。

大家・管理会社の実務ポイント

  • 入居時に「水漏れ・カビなどを発見したら速やかに連絡してほしい」と明確に伝える
  • 連絡を受けたら「対応速度」が試される。放置すれば管理会社側の責任も問われる
  • 入居者の通報を受けて早期対応した場合、入居者側の善管注意義務違反は問えない
  • 定期的な巡回・点検で異常を早期発見する

入居者と管理会社の「気づいたら通報→受けたら対応」の往復が機能していれば、善管注意義務違反の問題は発生しません。

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