修繕・設備しゅうぜんぎむ
修繕義務
貸主が、建物を借主が使用できる状態に保つために負う修繕の義務。民法第606条で規定される。借主の故意・過失による損傷は除く。
別名: 貸主修繕義務
修繕義務の範囲
民法第606条は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定めます。具体的には:
- 屋根・外壁の修繕
- 給排水設備の修繕
- 電気設備の修繕
- エアコン・給湯器の故障対応
- 雨漏り対策
ただし「賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったとき」は除外され、借主負担となります。
修繕の費用負担
| 損傷の原因 | 負担者 |
|---|---|
| 経年劣化 | 貸主 |
| 借主の故意・過失 | 借主 |
| 借主の善管注意義務違反 | 借主 |
| 自然災害 | 貸主(保険適用) |
修繕の対応スピード
借主の生活に影響する故障は、貸主が速やかに修繕する義務があります。対応が遅れると賃料減額の対象になります。
| 故障 | 対応スピード |
|---|---|
| 水漏れ・漏水 | 即日 |
| 給湯器故障 | 24時間以内 |
| エアコン故障(夏・冬) | 24時間以内 |
| 電気設備故障 | 24時間以内 |
| トイレ故障 | 即日 |
大家・管理会社の実務ポイント
- 修繕業者ネットワークを構築し、即日対応できる体制を作る
- 借主からの修繕依頼は即座に記録し、対応状況を管理
- 借主負担になる修繕は、根拠を示して説明する
- 経年劣化と借主過失の境界が曖昧な案件は、双方歩み寄りで解決
- 修繕履歴を物件単位で蓄積し、設備更新計画の根拠にする
- 修繕積立てを月次で行い、突発的な大型修繕に備える