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入居者対応せいかつほごじゅきゅうしゃのにゅうきょ

生活保護受給者の入居

生活保護を受給している人の賃貸物件入居。家賃は住宅扶助として行政から支給されるが、上限額や手続きで通常入居と異なる対応が必要。

別名: 生活保護入居

住宅扶助の仕組み

生活保護受給者には「住宅扶助」として家賃相当額が支給されます。

  • 単身世帯: 概ね月4〜6万円が上限(地域による)
  • 2人以上世帯: 概ね月5〜7万円が上限
  • 上限額は自治体ごとに定められる

物件の家賃が上限を超える場合、受給者本人が差額を負担します。

代理納付制度

家賃を受給者本人ではなく、行政から直接大家に振込む「代理納付」制度があります。

  • 申請: 受給者本人または管理会社
  • 効果: 滞納リスクがほぼゼロ
  • 手続き: 福祉事務所と書面契約

代理納付を導入すれば、家賃滞納のリスクは大幅に下がります。

大家の懸念と現実

懸念実態
家賃滞納代理納付でほぼゼロ
部屋の使い方一般入居者と差なし
生活トラブルケースワーカーがフォロー
退去時のトラブルケースワーカー経由で連絡可能

実際には「家賃が確実に入る安定した借主」とも言えます。

大家・管理会社の実務ポイント

  • 代理納付制度を必ず利用
  • 福祉事務所のケースワーカーと連絡先を交換
  • 入居時にケースワーカーの立会いを依頼することも可能
  • 家賃を住宅扶助上限内に設定すると、空室対策として有効
  • 「生活保護不可」と拒否すると、合理的な理由なしの差別と見なされる可能性
  • 高齢者・障害者の入居受け入れと並ぶ、社会的責任のある領域

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