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37条書面

宅地建物取引業法第37条に基づき、契約成立時に交付する書面。賃貸借契約書の役割を果たし、宅地建物取引士の記名押印が必要。

別名: 契約締結時書面

37条書面とは

宅建業者が契約を媒介した賃貸借契約では、契約成立時に「37条書面」(宅建業法第37条)を交付する義務があります。実務上は契約書そのものが37条書面を兼ねるのが一般的です。

宅地建物取引士の記名押印が必須で、交付しないと宅建業法違反となります。

記載必須事項

  • 当事者の氏名・住所
  • 物件の所在・面積
  • 賃料・支払時期・支払方法
  • 敷金・礼金
  • 契約期間
  • 借賃以外の金銭の額・授受の目的
  • 契約解除に関する事項
  • 損害賠償・違約金の取り決め
  • 設備故障時の責任の所在
  • 公租公課の負担に関する取り決め

重要事項説明書との違い

項目重説(35条書面)契約書(37条書面)
交付時期契約締結前契約締結時
目的契約判断のための情報提供契約内容の確定
説明義務口頭説明あり説明義務なし
宅建士の記名押印必須必須

重説で説明した内容を、契約書で正式に合意するという流れです。

電子化対応

2022年5月の法改正により、重説・契約書の電子化が可能になりました。

  • 電子契約書(クラウドサイン等)
  • 電子重説(IT重説)
  • 電子記録による交付

ハンコ文化からデジタル化が進んでいます。

大家・管理会社の実務ポイント

  • 契約書フォーマットを統一し、37条書面の必須項目を漏れなく記載
  • 専任宅建士の記名押印を確実に
  • 契約書の控えを物件単位で保管(電子化推奨)
  • 電子契約の導入で業務効率化
  • 入居者向けの契約書解説資料を準備
  • 賃貸管理ソフトで契約書テンプレート自動生成

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