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家賃・滞納ちんりょうぞうがくせいきゅう

賃料増額請求

貸主が借主に対して家賃の値上げを請求する権利。借地借家法第32条で認められるが、借主が応じない場合は調停・訴訟が必要。

別名: 家賃値上げ

賃料増額が認められる事由

借地借家法第32条で以下の事由を列挙。

  • 土地・建物に対する租税その他の公課の増減
  • 土地・建物の価格の上昇、その他経済事情の変動
  • 近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となった

近年は固定資産税の上昇・近隣再開発による相場上昇が増額理由として使われます。

増額の流れ

  1. 周辺相場・公租公課データを準備
  2. 借主に書面で増額通知(具体的金額・理由)
  3. 借主と協議
  4. 合意できれば契約更新時に新賃料へ
  5. 合意できなければ調停・訴訟

増額の意思表示は到達した時点で効力発生しますが、金額は最終的に裁判所が決めます。

増額幅の判断

状況妥当な増額幅
周辺相場が5%上昇月2〜3%程度
周辺相場が10%上昇月5%程度
周辺相場が20%上昇月10%程度

「相場通り」は短期的には認められにくく、現賃料から段階的な上昇が現実的です。

借主への配慮

長期入居者の家賃を急に上げると退去リスクが高まります。

代替案:

  • 設備更新と引き換えに増額
  • 数年かけた段階的増額
  • 更新料を取らずに賃料を上げる
  • 増額に応じない借主には現状維持

大家・管理会社の実務ポイント

  • 増額交渉は契約更新の半年前に開始
  • 周辺相場データを根拠資料として準備
  • 借主の反応・退去意向を踏まえて柔軟に
  • 長期空室期間より、月数千円の増額断念の方が経済的
  • 訴訟は最終手段。費用対効果を慎重に
  • 借主との関係性を維持しつつ進める

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