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短期解約違約金

賃貸借契約の早期解約時に借主が貸主に支払う違約金。一般的に契約から1〜2年以内の解約に適用される。[フリーレント](/glossary/free-rent)とセットで使われる。

別名: 短期解約特約

短期解約違約金の典型

契約期間違約金
6ヶ月以内家賃2〜3ヶ月分
1年以内家賃1〜2ヶ月分
2年以内家賃0.5〜1ヶ月分

フリーレント期間と連動して設定するのが一般的です。

違約金特約の有効性

消費者契約法9条で「平均的損害を超える違約金」は無効とされます。

短期解約違約金が有効とされる範囲:

  • 平均的損害を超えない範囲
  • フリーレント相当額(無料家賃の取り戻し)
  • 募集費用相当額(AD・募集広告費)

これを超えると裁判で減額される可能性があります。

違約金特約の目的

  • フリーレント・敷礼ゼロのリスク回避
  • 募集費用の回収
  • 短期入居者の選別(長期入居の促進)
  • 物件運営の安定化

短期解約が多いと、客付け・原状回復・募集の繰り返しで利益が出にくくなります。違約金特約はこのリスクを借主に転嫁する仕組みです。

大家・管理会社の実務ポイント

  • 契約書・重要事項説明書に明記
  • 違約金額・適用期間を具体的に
  • フリーレント期間と連動した設計
  • 借主への説明を丁寧に(後日トラブル防止)
  • 違約金請求が訴訟で認められやすい金額設定
  • 法人契約・転勤前提の入居には特約を緩和することも検討
  • やむを得ない事情(病気・転勤)には柔軟対応の余地を残す

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