契約・更新ほしょうきん
保証金(関西方式)
関西を中心に使われる賃貸借契約時の預け金。敷金と類似するが、退去時に一定額が返還されない「敷引き」と組み合わされることが多い。
別名: 保証金
保証金と敷引き
関西地方では「敷金・礼金」ではなく「保証金・敷引き」という慣行があります。
例: 保証金30万円、敷引き20万円
- 契約時に保証金30万円を預ける
- 退去時に20万円が敷引きとして差し引かれ、10万円が返還
- 原状回復費用は10万円から差し引く
「敷引き」は事実上の礼金に相当します。
敷引特約の有効性
最高裁平成23年3月24日判決により、敷引特約は以下の要件を満たせば有効と判断されました。
- 契約書に金額が明確に記載されている
- 賃借人が認識・了解している
- 敷引額が過大でない(家賃の3.5ヶ月分が一つの目安)
「敷引き家賃半年分」のような高額設定は無効になる可能性があります。
京都・大阪の実情
| 地域 | 慣行 |
|---|---|
| 大阪・神戸 | 保証金+敷引き |
| 京都 | 保証金+敷引き+更新料 |
| 首都圏 | 敷金+礼金 |
| 北海道・東北 | 敷金のみ・礼金なし |
近年は関西でも「敷金・礼金」方式の物件が増えています。
大家・管理会社の実務ポイント
- 関西の物件では「保証金」「敷引き」を明確に契約書に記載
- 敷引額は家賃の3〜4ヶ月分以内に抑える
- 退去時の精算で敷引きを差し引いた残額を返還
- 原状回復費用は別途精算
- 関西出身者以外には「保証金」の仕組みを丁寧に説明
- 首都圏物件は「敷金・礼金」方式に統一するのが分かりやすい