原状回復 負担割合計算ツール
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、 退去時の原状回復費用を大家・入居者でどう分担するかを計算します。 敷金精算や退去立会いの判断材料としてお使いください。
国交省ガイドラインで耐用年数6年
ヶ月(3.0年)
円
入居者負担
¥25,000
負担割合 50.0%
大家負担
¥25,000
負担割合 50.0%
計算の根拠
耐用年数6年に対し入居期間3.0年。残存価値50%に責任割合100%を乗じて負担割合を算出しました。
この計算の前提
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の耐用年数表に基づきます
- 「通常の使用 + 善管注意義務違反」は入居者責任を50%として概算しています(実際の判定はケースバイケース)
- 入居期間が耐用年数を超える場合、入居者負担は1円とします(責任の記録目的)
- 畳表・フローリング部分補修・ハウスクリーニング等の「経過年数を考慮しない」品目は別途扱いです
- 本ツールは判断補助です。最終的な精算は退去立会いと書面合意で確定させてください
原状回復の基本ルール
原状回復は「入居時の状態に戻す」ではなく、 「入居者の故意・過失で生じた損耗だけを補修する」のが正しい意味です。 通常の使用で生じた損耗や経年変化は、大家負担となります。
2020年4月施行の改正民法第621条で、賃借人の原状回復義務は 「通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗ならびに賃借物の経年変化を除く」と明文化されました。
さらに耐用年数を考慮した按分計算により、入居期間が長いほど入居者の負担割合は減少します。 たとえば壁紙(耐用年数6年)を喫煙で汚した場合、入居3年目なら入居者負担は50%、6年を超えれば1円になります。